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薬事法と化粧品

同じブランドの商品でも、日本の正規店で販売されているものと海外のものとでは成分がことなることがあるのは日本の薬事法に対応するよう調整されているからなんですね。

薬事法では化粧品ができてしまったシミやそばかすをなくしたり、色素沈着や本来の肌の色を変えるといった表現は禁止しています。

もう一つ薬事法で規制されている項目は誇大広告ですが、普段よく目にする広告がこの誇大広告に当たる場合が結構あるんです。

薬事法で化粧品について定めているルールは大きく分けて5つあります。

まずは、その製造販売している会社が薬事法に基づいて許可された会社であること。

医薬部外品と書いてある化粧品は見かけますが、そうでない化粧品も薬事法の範囲内だったなんて、ご存じない方も多いのではないでしょうか。