薬事法と健康食品の関係
サプリメントは食品に分類されるので、先ほどの健康食品と同じく医薬品のような効果があるといった広告はできないんです。
でも、健康食品の効果や効能が分からなかったら、誰も買いませんよね。
基本的には医薬品と勘違いしやすい形状や用法用量の表現はできないと薬事法では言っているということです。
ちょっと意外な感じがしますよね。薬事法は医薬品や医薬部外品、化粧品、医療器具を規制する法律ですが、これに健康食品は含まれていません。
薬事法で健康食品の効果を広告することが禁止されているなら、消費者がどこからかその効果聞いて買いに来てくれるのを待つだけということになります。
健康食品ブームの今、食べれば便秘に効く、飲めばシワとりに効果があるといった広告はあちこちで見られますが、薬事法違反に当たるものがとても多いんです。