薬の副作用のための救済給付
但し、薬の副作用の救済制度は、医薬品の副作用によるすべての健康被害を対象としているものではありません。
また、薬の副作用の救済に関しての医薬品というのは、厚生労働大臣の許可を受けた医薬品に限定されます。
一般的に薬の副作用の救済制度は、医薬品が必要不可欠なものとして国民の生命、健康の保持増進に大きく貢献していることに関与しています。
その際、医薬品を正しく使用したにもかかわらず発生した薬の副作用による疾病、障害、死亡に限られます。
各種の薬の副作用の救済給付を行い、被害者の迅速な救済を図ることを目的として、設立されました。
発生が予め認識されていた場合で、特殊疾病に使用される医薬品についても、薬の副作用の救済対象外になります。