臓器移植に関する法律
この臓器移植についての法律は、平成9年に制定されたもので、れっきとして、日本の法律として決められています。
また、遺族が臓器移植を拒まない場合に限りにおいては、脳死した者の身体を死体として認めるとあります。
ただ、厚生労働省においては、臓器移植の法律の運用に際して、一定のガイドラインを敷いています。
総じて、臓器移植法と呼ばれているもので、この法律の6条においては、死亡した者がその意思を生前に書面で表示する旨が必要としています。
臓器移植は、法律においては、臓器提供意思を有効に表示可能な年齢については、一切規定されていません。
臓器移植の法律の特徴としては、脳死判定より先に、家族に臓器提供の意思があるかどうかを確認できるということです。