薬事法違反の広告
薬事法では商品説明の表現方法、言い回しなどについても規制しています。
体験談や使用前後の写真が薬事法違反に当たるのは、その商品を使えば必ず同じ効果が得られるという誤解を与えかねないという理由から。
よく、「この商品を使ったらニキビがこんなに良くなりました」という体験談とともに使用前と後の写真が掲載されていることがありますが、実はこれ、薬事法違反なんです。
薬事法で規制されている品目を販売する場合には、厳しいルールがあります。薬事法は風邪薬や胃薬をはじめとした医薬品はもちろんのこと、例えばニキビ予防のクリームのような医薬部外品、化粧品、医療器具などについても規制しています。
薬事法ではそんな消費者を保護するために誤解を与えるような広告を規制しているというわけなんです。