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薬事法と医療機器

逆に言えば、この医療機器認証番号がないものは薬事法違反の可能性があり、また安全性や効果についても信頼できないといえるんですね。

薬事法では医療機器を製造するには医療機器製造業許可を、販売する場合には医療機器製造販売業許可を取得するようにと定められています。

だから薬事法は薬についてだけではなく、制汗スプレーやカラーリング剤、歯磨き粉やメイクアップ用品まで幅広く規制している法律なんです。

薬事法が制定された主な目的は、これらの品目の安全性や有効性を確保して人の体の保健衛生を保ち、向上すること。

最近は癒しブームでマッサージチェアの売れ行きがいいようですが、マッサージチェアを販売するには薬事法にのっとって許可を得る必要があるんです。

というより、実際に薬事法という言葉を知っている人はそれほど多くないかもしれないですね。