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鳥インフルエンザのマニュアル

遺伝子診断法又はウイルス分離による鳥インフルエンザの感染の有無の確認も要します。

鳥インフルエンザマニュアルには、ここで定める事項の他、高病原性に関する特定家畜伝染病防疫指針、病性鑑定指針が提唱されています。

家きんの発生を確認した家畜保健衛生所は、鳥インフルエンザマニュアルでは、直ちに養鶏場から病性鑑定材料として採取することを指示しています。

伝染力が極めて強く、感染した家きんの致死率が極めて高い鳥インフルエンザに対して、マニュアルでは対策が講じられています。

また、鳥インフルエンザマニュアルでは、検査機関及び検査方法として、直ちに異常家きんの病性鑑定を行う必要があるものとしています。

早期終息を図ることが、鳥インフルエンザマニュアルの目的で、早期終息のためには、迅速で適切な初動防疫が重要です。