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鳥インフルエンザ対策

そして、2006年5月、閣議でH5N1型の鳥インフルエンザが指定感染症に定められることになります。

鳥インフルエンザの感染が確認された場合、都道府県知事の権限ですぐに殺処分命令が発せられるようになっています。

そして、養鶏関連などについては鳥インフルエンザは、農林水産省がその対策を図っています。

鳥インフルエンザは2005年から世界的に広がることになりますが、日本政府は対策として、対策省庁会議を設けています。

また、野鳥については、鳥インフルエンザについて、環境省が主体となって、対策を講じています。

国内の鶏での発生対策が目的であった鳥インフルエンザですが、今後は、人から人へ感染対策を図る必要が出てきました。