逆に化粧品として販売されているものに、医薬部外品に分類されている成分の広告をすることは薬事法違反になります。 例えば制汗スプレーや痒み止めクリーム、育毛剤なんかが薬事法では医薬部外品に分類されます。 薬事法では医薬品、医薬部外品、化粧品、医…
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